2007年06月29日

代表取締役

会社法においては、旧商法とは異なり、原則として各取締役が会社の業務執行権と代表権を有する(348条1項、349条1項・2項)ため、代表取締役を設置しなければならないわけではない。しかし、取締役会設置会社においては、代表取締役を設置しなければならない(362条3項)。また、取締役会非設置会社においても、定款で代表取締役の設置を定めることができる。代表取締役の数には制限はなく、1人とは限らない。ただし、取締役全員を代表取締役に選任することはできない
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
ネット株初心者



Posted by dra at 11:33 │投資